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仮想通貨の取引履歴がないときの確定申告|国税庁が案内する確かめ方

取引履歴がない時金額の確かめ方

※この記事には広告が含まれます。記事内のリンクから口座開設などをされた場合、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。紹介料の有無や額は、記事の内容や掲載の順番に関係しません。暗号資産の売買は、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。

仮想通貨の取引履歴が手もとにないとき、買った金額と売った金額は、国内の取引所なら年間取引報告書、国外の業者や個人間の取引なら銀行の入出金と相場から確かめます。国税庁のFAQ 2-7が、この確かめ方を案内しています。

先に結論をお伝えします。国内の登録業者の分は、取引所に年間取引報告書の(再)交付を頼めます。国外の業者や個人間の取引は、ご自身で金額を確かめます。どうしても取得価額が分からないときの特例もありますが、使う前に、入出金の記録を探すことをおすすめします。

年間取引報告書国内の暗号資産交換業者が、1年分の購入・売却の数量と金額をまとめて送る書類

国税庁が、交換業者にその交付をお願いしています(平成30年1月1日以後の取引)

履歴を残していないときの、金額の確かめどころになります

目次

■取引履歴がないとき、金額はどこで確かめる?

取引の場所確かめる方法(国税庁FAQ 2-7)
国内の暗号資産交換業者年間取引報告書(年中の購入・売却の数量と金額)。手もとになければ、取引所に再交付を依頼する
国外の業者・個人間の取引銀行口座の出金・入金の状況、または取引履歴と交換業者が公表する取引相場で確かめる
個人間の取引の相場主に利用している国内の交換業者の取引相場を使う

出典:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」2-7(令和2年12月更新。FAQ全体は令和7年12月1日現在の法令等にもとづく。2026年11月5日確認)

ゆうと

ゆうと

取引履歴が消えていても、取引所の年間取引報告書があれば、金額は分かります。まず取引所に問い合わせてみてください。

■国内の取引所の分は、年間取引報告書で足ります

国税庁は、国内の交換業者に、年中購入数量・年中購入金額・年中売却数量・年中売却金額などを記載した年間取引報告書の交付をお願いしています。対象は、平成30年1月1日以後の取引です。

報告書が手もとにないときは、取引所に再交付を依頼するよう、国税庁が案内しています。平成29年以前の分は、報告書が交付されない場合があります。その場合は、次の国外・個人間と同じ方法で、ご自身で確かめます。

報告書をもとに所得を計算する方法は、総平均法と移動平均法の記事と確定申告のやり方の記事で整理しています。

■国外の業者・個人間の取引は、入出金と相場で確かめる

国内の報告書にあたるものが、国外の業者や個人間の取引にはありません。国税庁は、次のような方法で確かめるよう案内しています。

STEP 1

銀行口座を見る

購入のときの出金と、売却のときの入金から、取得価額と売却価額を確かめます。

STEP 2

履歴と相場を使う

取引の履歴が残っていれば、交換業者が公表する取引相場と合わせて確かめます。

STEP 3

個人間の取引は国内の相場

主に使っている国内の交換業者の取引相場を使います。

申告したあとで正しい金額が分かったときは、確定申告の内容を訂正します(修正申告、または更正の請求)。

■取得価額がどうしても分からないとき:売却価額の5%の特例

国税庁は、売却した暗号資産の取得価額を、売却価額の5%相当額とすることが認められるとしています(FAQ 2-7)。

500万円で売った暗号資産の所得(仮の数字)

売却価額500万円
取得価額を5%とした場合500万円 × 5% = 25万円
そのときの所得500 - 25 = 475万円
実際の取得価額が300万円だった場合の所得500 - 300 = 200万円
差475 - 200 = 275万円

出典:国税庁FAQの例(500万円で売却→25万円)をもとに、当サイトが仮の数字で計算しました。実際の税額ではありません

実際の取得価額が5%より高いと、特例を使った分だけ所得が大きくなります。当サイトは、先に銀行の入出金の記録や、取引所の報告書を探す方がよいと見ています。特例を使うかどうかは、税務署や税理士にご相談ください。

当サイトの判断

特例の5%より先に、記録を探すのがよいと当サイトは見ています。

  • 国内の取引所の分は、年間取引報告書の再交付で金額が分かる
  • 国外の業者や個人間は、銀行の入出金と取引相場で確かめられる
  • 実際の取得価額が5%より高いと、特例を使った分だけ所得が大きくなる

税務の判断は、税務署や税理士にご相談ください

取引履歴がないときに気をつけたいこと

  • △ 国外の業者は、報告書が出ない:金額は、入出金や履歴から自分で確かめます
  • △ 推測で金額を決めない:根拠のない金額は、あとで訂正することになります
  • △ 取引所がなくなると、履歴が取れなくなる:取扱い終了や統合の前に、報告書と履歴を保存しておきます

出典:国税庁FAQ2-7(2026年11月5日確認)。3つ目は当サイトの見方です

■履歴が残っている分は、ツールに取り込んで計算する

取引所の履歴が残っているなら、これからは損益計算ツールに取り込んで保存しておく方法があります。

クリプタクトは、取引所の履歴を取り込んで損益を計算するツールです。対応は登録の前に公式の一覧で、無料の範囲はクリプタクトの料金と無料の範囲で確かめられます。国外の業者の履歴は、対応を確かめてからお試しください。

損益の計算を試したい方へ

クリプタクトの公式サイトを見る›

履歴の取り込みまでは無料です

※クリプタクトは損益を計算するツールで、暗号資産交換業者ではありません。ボタンから登録されると、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。

■取引所がなくなる前に、履歴を保存しておく

取引所が統合したり、取扱いを終えたりすると、あとから履歴を取りにくくなることがあります。BITPOINTの統合の記事や上場廃止の記事で、手続きの流れを整理しています。

履歴の保存期間や取得の方法は、取引所ごとに違います。各社の公式ページで確かめてください。

■取引履歴についてよくある質問

Q. 仮想通貨の取引履歴が分からないとき、確定申告はどうしますか?

A. 国内の取引所は年間取引報告書で金額が分かります。国外の業者や個人間の取引は、銀行の入出金や取引相場から確かめます(国税庁FAQ 2-7)。

Q. 年間取引報告書が手もとにありません。

A. 取引所に再交付を依頼します。国税庁もこの方法を案内しています。

Q. 国外の取引所の履歴は、どうすればいいですか?

A. 年間取引報告書にあたるものがないため、銀行の入出金や、履歴と取引相場から自分で金額を確かめます。

Q. 取得価額が分からないとき、5%にしてもいいですか?

A. 国税庁は、売却価額の5%相当額とすることが認められるとしています。実際の取得価額が高いと所得が大きくなるため、先に記録を探します。

Q. 申告したあとで、正しい金額が分かりました。

A. 確定申告の内容を訂正します(修正申告、または更正の請求)。

■【まとめ】報告書と入出金の記録を、先に探す

取引履歴がなくても、国内の取引所なら年間取引報告書で、国外の業者や個人間なら銀行の入出金や取引相場で、金額を確かめられます。取得価額の特例は、記録を探したあとで検討します。

STEP 1

国内の取引所は再交付を依頼

年間取引報告書で、購入と売却の金額が分かります。

STEP 2

国外・個人間は入出金を見る

銀行口座の記録と、取引相場で確かめます。

STEP 3

履歴はツールで残す

残っている履歴は、これからは取り込んで保存します。

取引の履歴を残す方法は、次の点を公式ページで確かめられます。

  • ✔ 履歴の取り込みまでは無料で使える
  • ✔ 取り込める取引所と通貨を、公式の一覧で確認できる
  • ✔ 暗号資産交換業者ではなく、損益を計算するツール

損益の計算を試したい方へ

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無料の範囲は公式で確認できます

※クリプタクトは損益を計算するツールで、暗号資産交換業者ではありません。ボタンから登録されると、当サイトが紹介料を受け取ることがあります。

※国税庁FAQ(2026年11月5日確認)の内容にもとづきます。税務の判断は、税務署や税理士にご相談ください。

この記事は、公表された数字・公開データ・過去の値動きをもとに当サイトの見方をまとめたもので、特定の売買をおすすめするものではありません。見方は記事の時点のもので、相場の先行きを保証するものではありません。暗号資産は値動きが大きく、元本を割り込むおそれがあります。お取引はご自身の判断と責任で行ってください。

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この記事を書いた人

ゆうとです。仕事の合間にニュースやSNSで相場の話題を見るうちに、草コインやミームコインが気になるようになりました。ただ、値上がりの話の裏には、詐欺や上場廃止で大切なお金を失う方もいると知り、買う前に確かめたいと思っています。公式の発表や取引所のお知らせ、金融庁の登録一覧を読んで、仕組みとリスクを事実でお伝えします。運用の成績や保有している銘柄はお示しできませんが、調べたことは出典とあわせて書いています。

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