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仮想通貨(暗号資産)の利益にかかる今の税金と、20%の分離課税への改正がいつから始まるのかを、国税庁・財務省・金融庁の原文で確かめました。すでに決まったことと、まだ決まっていないことを分けて書いています。
■今の仮想通貨の税金(確定していること)
この章の出典
国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月最終改訂、令和7年12月1日現在の法令等)と、国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)によります。
利益は、原則として「雑所得」
暗号資産の取引で出た利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。給与などほかの所得と合わせて税額を計算する「総合課税」です。所得税の税率は、課税される所得が多いほど高くなり、5%から45%の7段階に分かれています(国税庁 No.2260)。
ただし、国税庁のFAQは、その年の暗号資産の取引の収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得、保存していなければ原則として雑所得(業務に係る雑所得)になる、としています。
税金の計算が必要になる場面
| 場面 | 計算の対象になるか |
|---|---|
| 暗号資産を売って日本円にした | なる(国税庁FAQ 1-1) |
| 暗号資産で商品を買った | なる(国税庁FAQ 1-2) |
| 暗号資産どうしを交換した(例:DOGEでPEPEを買った) | なる(国税庁FAQ 1-3) |
| 買って持っているだけ | 売るなどするまでは、利益は確定しない |
国税庁FAQの目次・本文より当サイトが整理
暗号資産どうしの交換も、税金の計算の対象です。日本円に戻していないから利益は出ていない、とは扱われません。取引所が取扱いを終えて、保有分を日本円に換えた場合も同じです(上場廃止になったらどうなる?)。
損失は、給与などの所得と相殺できない
国税庁のFAQは、雑所得の計算で出た損失は、給与所得など他の所得から差し引くことはできない、としています。また、今の制度では、損失を翌年以降に繰り越す仕組みもありません。価格が大きく下がる、売れなくなるといった草コインのリスクは、草コインが売れない5つの理由にまとめています。
会社員は「給与以外の所得が20万円」が目安
国税庁のタックスアンサー(No.1900)では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になる人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要とされています。20万円以下で所得税の確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。詳しくは仮想通貨の利益が20万円以下のときの記事で整理しています。
計算の方法は「総平均法」か「移動平均法」
売った暗号資産の取得価額は、「総平均法」か「移動平均法」で計算します。暗号資産の種類ごとに選び、初めて取得した年の確定申告の期限までに届け出ます。届け出なければ、個人は総平均法になります(国税庁FAQ 2-4・2-5)。
総平均法の例(当サイトの計算):10万円で100枚、20万円で100枚買い、100枚を18万円で売った場合
18万円 −(30万円 ÷ 200枚 × 100枚)
所得 30,000円
1枚あたりの平均の取得価額は1,500円、売った100枚の取得価額は150,000円です。国税庁は、取引所から届く「年間取引報告書」をもとに、暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)を使えば簡単に計算できると案内しています。国税庁の例を2つの方法で計算し直した結果は、仮想通貨の税金の計算方法にまとめています。
編集部
■税制改正はいつから?(決まったことと、決まっていないこと)
決まったこと①:20%の分離課税の法律ができた
財務省の「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定)で、暗号資産の課税の見直しが示され、これにもとづく「所得税法等の一部を改正する法律」が2026年3月31日に成立・公布されました。法律案の要綱に書かれている中身は次のとおりです。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 対象 | 暗号資産取引業者に対する「特定暗号資産」(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る)の譲渡等 |
| 税率 | 他の所得と分離して、所得税15%(大綱では、住民税5%とあわせて20%) |
| 損失 | 控除しきれない損失は、一定の要件のもとで翌年以後3年間、特定暗号資産の譲渡所得等から繰越控除できる |
| 業者の報告 | 暗号資産取引業者は、取引した人の氏名・個人番号・銘柄名などの報告書を、翌年1月31日までに税務署長へ提出 |
出典:財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」、令和8年度税制改正の大綱
決まったこと②:暗号資産を金融商品取引法の対象にする法律ができた
暗号資産の取引の規制を、資金決済法から金融商品取引法に移す「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が、第221回国会で成立しました(金融庁の発表)。一部の規定は2026年8月12日に施行されています。暗号資産の規制の本体は、原則として公布の日から1年を超えない範囲で、政令で定める日に施行されます。
まだ決まっていないこと:分離課税が始まる年
税制改正の大綱は、分離課税の適用を「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」以後に行う譲渡等から、としています。つまり、始まる年は、金融商品取引法の改正の施行日しだいです。
| 金融商品取引法の改正の施行日 | 分離課税が始まる日 |
|---|---|
| 2026年中に施行された場合 | 2027年1月1日以後の譲渡等から |
| 2027年中に施行された場合 | 2028年1月1日以後の譲渡等から |
大綱の文言にもとづく当サイトの整理。施行日を定める政令は、2026年10月3日時点で確かめられていません
改正法は2026年7月に公布されており、施行は遅くとも2027年7月ごろまでになります。「2028年から」という報道が多いのは、施行が2027年中になる場合を前提にしているためです。始まる年が正式に決まるのは、施行日の政令が出たときです。当サイトでも、政令が出たらこの記事を更新します。
草コインは、分離課税の対象になるのか
対象になる「特定暗号資産」は、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限るとされています。国内の登録業者で扱われていない銘柄が対象外になるのか、登録簿にどの銘柄が載るのかは、今後の制度の運用しだいで、現時点で断定はできません。大綱では、特定暗号資産にあたらない暗号資産を売った所得については、他の総合課税の所得との損益通算をしないなど、別の扱いも示されています。
編集部
■税金の計算を進める手順
取引所から年間取引報告書を受け取る
国内の取引所は、1年分の取引をまとめた年間取引報告書を出しています。使ったすべての取引所の分をそろえます。
計算の方法(総平均法・移動平均法)を確かめる
届け出ていなければ、個人は総平均法です。取引が多い方は、損益計算ツールを使う方法もあります。
所得の合計で、確定申告が必要かを判断する
会社員の方は、給与以外の所得の合計が20万円を超えるかを確かめます。住民税の申告は市区町村にご確認ください。
■取引が多い方の、損益の計算のしかた
取引所が1か所で、売買の回数も少なければ、国税庁の計算書で十分に計算できます。取引所が複数ある、暗号資産どうしの交換が多い、ウォレットでも取引している、といった場合は、損益計算ツールを使うと手間を減らせます。
複数の取引所の記録をまとめたい方:クリプタクト
国内外の取引所の履歴から、損益を自動で計算できます。
- ✔ 無料プランあり。クレジットカードの登録は不要で、メールアドレスだけで始められる(公式)
- ✔ 総平均法・移動平均法の計算に対応し、ポートフォリオの管理もできる
- ✔ 運営は株式会社pafin(公式サイトの表記)
【料金・基本情報】
| フリー | 0円(年間取引件数の上限100,000件。ただし50件を超えると損益の計算結果は表示されない) |
|---|---|
| ベーシック | 年6,600円(300件まで) |
| プライム | 年22,000円(2,000件まで) |
| プロ | 年38,500円〜 |
| 注意 | 有料プランは1年ごとに自動更新。決済後の返金はできない(公式の料金ページ) |
料金の内訳、無料プランで計算結果が見られる件数、解約の条件は、クリプタクトのレビューで詳しく確かめています。
損益計算ツールを、どなたにもおすすめはしない理由
- 取引所1か所・売買が数回なら、国税庁の計算書で計算できます
- 無料プランは、取引が50件を超えると損益の計算結果が表示されません
- ツールの計算結果も、最終的にはご自身で確かめて申告する必要があります
■確定申告の前に、確かめておきたいこと
この5つを確かめておくと、申告の直前に慌てずにすみます
- □ 使ったすべての取引所の年間取引報告書がそろっているか
- □ 暗号資産どうしの交換や、暗号資産での買い物を計算に入れたか
- □ 計算の方法(総平均法・移動平均法)の届出の有無
- □ 給与以外の所得の合計が20万円を超えるか
- □ 住民税の申告が必要かどうか(市区町村に確認)
■仮想通貨の税金についてよくある質問
Q. 仮想通貨の税金は、いつから20%になりますか?
A. 金融商品取引法の改正の施行日の翌年の1月1日以後の取引からです。施行日を定める政令は、2026年10月3日時点で確かめられていません。施行が2027年中なら、2028年1月1日からになります。
Q. 20万円以下なら、税金はかからないのですか?
A. 給与を1か所から受けている会社員の方などは、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。税金がかからないという意味ではなく、住民税の申告は別に必要になることがあります。
Q. 損失が出たら、翌年に繰り越せますか?
A. 今の制度では繰り越せません。改正後は、特定暗号資産の損失を、一定の要件のもとで翌年以後3年間繰り越せるようになります。
Q. 暗号資産どうしの交換でも税金はかかりますか?
A. 国税庁のFAQでは、暗号資産どうしの交換も所得の計算の対象とされています。交換した時点の価額で計算します。
■【まとめ】今は雑所得、20%の分離課税は「施行日の翌年」から
暗号資産の利益は、今は原則として雑所得で、ほかの所得と合わせて課税され、損失は給与などと相殺できません。暗号資産どうしの交換も計算の対象です。
20%の分離課税は、法律として成立しています。始まる年は、金融商品取引法の改正の施行日しだいで、施行が2027年中なら2028年1月からです。正式な日付は政令を待つ必要があります。わからない点は、税務署や税理士にご相談ください。
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